トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. 最高裁 「ひよ子」立体商標認めず
知財トピックス 日本情報

最高裁 「ひよ子」立体商標認めず

 福岡市の老舗和菓子会社である(株)ひよ子が、まんじゅう「ひよ子」の立体商標の登録を無効とした知財高裁判決を不服として控訴していた訴訟で、最高裁第一小法廷は、同社の上告を棄却する判決を下しました。

特許庁は2003年に他社商品との識別能力がある等としてまんじゅう「ひよ子」の立体商標の登録を認めました。(株)ひよ子は、まんじゅう「ひよ子」の立体商標の登録が認められた後、福岡市の製菓会社である二鶴堂に対し、製造販売している「二鶴の親子」が、(株)ひよ子の商標権を侵害するとして、販売の差し止めを求める訴訟を提起しました。

これを受けて、二鶴堂はまんじゅう「ひよ子」の立体商標の登録は無効であるとして特許庁に対し無効審判を請求しました。しかし、特許庁が2005年7月にその請求を退けたため、知財高裁に審決の取り消しを求める訴訟を提起しました。

審決取消訴訟において、知財高裁は2006年11月、「ひよ子」は単純な形状であり、鳥形菓子の形状はありふれたものであって、類似の形状の和菓子が全国で製造販売されていること、また、「ひよ子」は形状単独ではなく、文字商標「ひよ子」との組合せで著名性があることを理由に、形状自身に自他商品識別能力あるとはいえないとして、特許庁の審決を取り消す判決を下していました。

今回、最高裁第1小法廷が、「ひよ子」側の上告を棄却する決定をしたことにより、立体商標の登録を無効とした知財高裁判決が確定したことになります。

参考:平成17(行ケ)10673 知財高裁

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061130113606.pdf

以上

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。